明智中学校PTA規約

第1章 名称

第1条 本会は恵那市立明智中学校PTAと称する。

第2章 目的

第2条 本会は生徒の福祉増進を図るため,次のことを実践する。
1.学校と家庭と地域との連携を緊密にしつつ,生徒の心身の健全な発達を図る。
2.学校内外の教育的環境の向上を図る。
3.父母に対する研修を推進し,教養を高める。
4.生徒の自主的活動を援助する。
5.地域における社会教育に参加する。
6.その他,教育上必要な事項。

第3章 方針

第3条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。
第4条 本会は営利を目的とせず,宗教的にもかかわらず,また政党にも関係しない。したがって,会員は上記のことはもちろん,会の正規の事業以外の目的のために会の名称,役員の名前を用いてはならない。
第5条 本会は生徒の福祉のために活動する他の社会的団体および機関と協力する。但し,他のいかなる団体の支配,統制,干渉も受けない。
第6条 本会は,教育委員会と学校問題について討議し,またその活動を助けるために,意見を具申し参考資料を提供するが,直接に学校管理や教員の人事に干渉するものではない。
第7条 本会は,国及び地方公共団体の適切な教育予算の充実を期するために協力する。

第4章 会員

第8条 本会の会員は,本校生徒の父母(または保護者),本校職員とし,会員はすべて平等の権利と義務を有する。

第5章 会計

第9条 本会の経費は,会費,事業収入及び自発的な寄付金をもって支弁する。
第10条 本会の会費は,在籍生徒数に関わらず1家庭月額600円とする。但し,特別の事情のある者は,減額または除することができる。
第11条 本会の会費は,第2章の目的達成のため以外に使用してはならない。
第12条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第13条 会計監査委員は決算について監査の報告をしなければならない。

第6章 役員とその選挙

第14条 本会の役員は,次のとおりとする。
会長1名,副会長2名,学年委員長3名,学年副委員長3名,書記1名,会計1名,監事若干名,顧問若干名。(書記と会計は副会長が務める)
役員の任期は1ケ年とし,任期が過ぎても後継者が選出されるまではその職にあるものとする。但し再任は妨げない。
第15条 役員の選出は次の順に行う。
1.会長立候補者を受け付ける。
2.会長,副会長は次年度2学年の保護者の中から選挙により3名選出(会長立候補者1名につき選出者を1名減ずる)し,立候補及び選出された3名の互選により候補者を決定し,これを総会において報告・承認する。
選挙の選挙権・被選挙権者は次のとおりとする。
選挙の選挙権を有する者…次年度2学年の保護者全員。
選挙の被選挙権を有する者…次年度2学年の保護者全員。ただし,小中でのPTA会長経験者と現役本部役員,その他特別な事情がある者として会長が認めた者を除く。
(1)選出方法
①学級は考慮せず,次年度2学年全体から3名列記で投票し,選出する。
②夫婦が両者とも選出された場合は,票数の多い一方のみ選出する。
③同数の場合は,決選投票を行う。
(2)開票方法
①本部役員で開票を行う。
②立会人は,校長・教頭・教務主任とする。
(3)役員決定の方法
①会長・副会長は,選出された3名で話し合い決定する。
②立会人は,PTA会長・監事とする。
③2名の副会長は,それぞれ総務・広報委員長,かけはし委員長を兼任する。また1名は部活動後援会長を兼任する。
(4)選出時期
①前年度1月31日までに投票を行い,2月中旬までに役員候補者を決定する。
3.学年委員長,学年副委員長は,各学年の投票によって決定する。3学年副委員長はかけはし委員会の副委員長となる。
4.書記は副会長が兼務し,学校職員が補佐する。
5.会計は副会長が兼務し,教頭が補佐する。
6.監事は前年度の本部役員から会長が委嘱する。
7.顧問は学校長及び必要に応じて若干名を選出する。
第16条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は会を代表し,会長の職務に関する一切の会務を行う。
2.副会長は会長を補佐し,会長不在の場合はその職務を代行する。
3.各委員長は各委員会を代表し,本会の企画運営にあたる。
4.書記は,総会並びに実行委員会の議事を正確に記載し,また総会の通知を発送する。
5.会計は,すべての金銭の収入支出を正確にし,総会の都度収支を報告する。
6.監事は,会計及びその出納状況を監査し,総会において監査報告を行う。また,必要に応じ会務の運営に助言をする。
7.顧問は,諸問題の討議に参画する。
第17条 総会は次の通りとする。
1.総会の定足数は,会員総数の5分の1以上とし,決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
2.(委任状)会員はあらかじめ通知のあった事項につき,代理人をもって議決を行うことができる。
3.議長は会員の中より選出する。
第18条 次の事項は,総会の議決を経なければならない。
1.規約の改廃
2.事業計画及び予算
3.会務報告及び決算
4.会長,副会長の承認

第7章 実行委員会

第19条 実行委員会は, 本会の役員, 各学年委員によって構成される。
第20条 実行委員会の任務は次の通りとする。
1.総会で委嘱された事業を遂行する。
2.学校側,各委員会より提出された問題,事業計画を審議処理する。
3.総会に提出する報告書を作成する。
第21条 実行委員会は,必要に応じ会長が召集し,議長は実行委員会の互選とする。実行委員会は,委員の半数以上が出席しなければ成立しない。

第8章 地区委員会

第22条  地区委員会は,  各地区の会員の中から,互選により選出し,任期は1ケ年とする。但し,会員数の変動による委員数の増減は本会の役員の協議による。
   (資料)地区委員29名
地区名      所属町内名             
第一地区  ①市場,②宮町・本町・常盤1,③滝坂,④東山1・促進,
⑤東山2・3,⑥新井
第二地区  ①駅前,②新町,③向町,④徳間
第三地区  ①常盤2・3・4,②東町,③的場,④ 片平
第四地区  ①門野,②杉平,③野志,④横通,⑤東方
第五地区  ①大泉,②上田,③大栗,④吉良見1,⑤吉良見2,
⑥吉良見3,⑦吉良見4,⑧上田良子,⑨下田良子,⑩阿妻

第9章 各委員会

第23条 各委員会と委員の選出方法は次の通りとする。
総務・広報委員会,研修委員会,かけはし委員会,地区委員会,各学年委員会とする。
各学年委員は学級の投票により選出する。
3委員会,各学年委員会の構成は本部会で決定する。
第24条 各委員会の委員長は, 本部会の副会長が兼任する。
第25条 特別委員会は,特定の目的を遂行するために必要に応じてこれを設置する。

第10章 その他

第26条 規約の改正は,総会において出席者の3分の2以上の承認があればできることとする。

付則

この規約は,昭和29年3月24日より実施し,効力を有する。
(平成20年12月13日 一部改正)
(平成22年11月25日 一部改正)
(平成29年12月13日 一部改正)
(平成30年 4月23日 一部改正)
(令和 3年 4月 1日 一部改正)

カレンダー

2024年05月
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
近日のイベント