ひびきあい活動

昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」が採択されました。採択日である12月10日は、「人権デー」と定められています。法務省の人権擁護機関では、昭和24年(1949年)から毎年、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、その期間中、各関係機関及び団体と協力して、全国的に人権啓発活動を展開し、人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

岐阜県教育委員会は平成18年度から、各学校の実態・地域の実情を踏まえつつ人権教育における行動力を育成することを目的とする「ひびきあいの日」を設けてきました。人権の意義について理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること、実際に具体的な行動に移せるようにすることが重要とされています。今年度からは、これまでの「ひびきあいの日」の取組を更に充実させ、より確かなものとするために、日頃から家庭・地域と連携しながら意図的・計画的な取組「ひびきあい活動」をおこなって、人権教育推進の立場から全教育活動を通した継続的な取組を充実させていくことになっています。

明智中学校では12月6日(火)~8日(木)の期間に各学級の道徳授業を活用して、今年度の「ひびきあい活動」の中核となる取組を行いました。この中で、法務省の企画により制作されたビデオ「インターネットと人権 ~加害者にも被害者にもならないために~」を視聴し、無断で個人情報をインターネット上に公開してしまった事例をもとにして人権やプライバシーの侵害実態を知るとともに、インターネットを利用する上での危険性、安全な利用法や対策などについて学びました。


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