「岐阜県家庭教育支援条例」の中で、「家庭の日(第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8の付く日)」を、家庭教育を実践する日としています。
「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について、ご覧ください。
「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について(PDFファイル 974KB)